会則
これまでに蓄積された我が国の糖鎖研究ポテンシャルを結集できる糖鎖科学コンソーシアムを構築する。全国の研究拠点をネットワークするコンソーシアム組織を整備する。この整備により今後ひきつづき、糖鎖科学研究の中心として世界をリードする。コンソーシアムは国内の糖鎖科学の進展と次世代研究者の育成を目的に、個別研究・共同研究を支援する。将来的には統合科学としてのシステム糖鎖生物学のナショナルセンター(仮称)の設置をめざす。
具体的には、各省庁を超えた連携体制、研究情報の交換、産学官の共同研究の推進、大学院生・ポスドクの相互トレーニング、人材交流、オンライン・プロトコール集の作成、指定拠点研究施設間でのデーターベース・ネットワーク構築を目指す。当面は省庁を超えた糖鎖科学の情報交換を行うことを主眼とするが、将来的には国際的ネットワークの確立をめざす。
当面の達成目標は
1)インフラ整備とリサーチリソースの整備(3年以内)
2)他分野と融合したシステム糖鎖生物学(ナショナル)センター化(仮称)とする(5年以内)
日本糖鎖科学コンソーシアム(JCGG)会則 |
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第1章 総則 | ||||||||||||||||||||||
第1条 本コンソーシアムは、日本糖鎖科学コンソーシアム(英文名 Japan Consortium for Glycobiology and Glycotechnology以下JCGGという)と称する。 |
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第2条 JCGGは事務局を国立研究開発法人理化学研究所生物科学研究棟S405に置く。 |
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第3条 JCGGは、糖鎖関連の科学研究、科学技術の情報交換を促すとともに、研究環境の整備、基盤技術の構築を産官学と共同で行い、我国および海外における糖鎖科学の発展を促進するとともに成果の社会還元、人材育成、他分野との融合研究の促進などに貢献することを目的とする。 |
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第4条 JCGGは、前条の目的を達成するために、以下の活動を行うが、いずれも収益事業として行うものではない。
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第2章 学術集会 | ||||||||||||||||||||||
第5条 JCGGはシンポジウムを定期的に開催し、シンポジウム世話人代表がこれを召集する。 |
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第6条 シンポジウムの運営は常任幹事会がこれをシンポジウム世話人代表に委嘱する。 |
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第7条 企画委員会および事務局長はシンポジウム世話人代表を補佐し学術集会の準備、実施、報告を行う。 |
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第8条 シンポジウムの時期、開催地、会議等はシンポジウム世話人代表が定め、常任幹事会で承認を受け決定される。 |
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第9条 シンポジウムでは糖鎖関連の科学研究、科学技術の情報交換を促すというJCGGの理念、目的から、広く一般参加者を募る。ただし、次の各号の一に該当したときは、常任幹事会の3分の2以上の賛成を経て会長が一般参加者のシンポジウムへの参加を拒むことができる。
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第3章 役員 | ||||||||||||||||||||||
第10条 JCGGは次の役員を置く。
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第11条 JCGG役員は次の各項によって選任される。
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第12条 JCGGの役員は次の職務を行う。
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第13条 JCGG役員は無報酬とする。 |
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第4章 常任幹事会・企画委員会 | ||||||||||||||||||||||
第14条 JCGGは、会務を行うために、次の会議を置く。
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第15条 常任幹事会および企画委員会は次の規定に従って行う。
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第5章 会計 | ||||||||||||||||||||||
第16条 JCGGの経費は、一般参加者のシンポジウム参加費、役員の自主的な寄付金、企業などからの協力金、他の 寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。 |
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第17条 各年度の収支決算は事務局長がこれを作成し、監事の監査を受け、毎年定期常任幹事会において報告し、常任幹事会の承認を得る。 |
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第18条 本会の事業年度は、毎年1月1日より12月31日とする。 |
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第6章 会則の変更 | ||||||||||||||||||||||
第19条 本会の運営に必要な細則は常任幹事会にて別に定めることができる。 |
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第20条 本会会則の変更は常任幹事会の承認を受けなければならない。 |
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付 則
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改定
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