トップページへ

JCGG事務局
国立研究開発法人 理化学研究所
生物科学研究棟S405

〒351-0198
埼玉県和光市広沢 2-1

会則

日本糖鎖科学コンソーシアム設立の趣旨

これまでに蓄積された我が国の糖鎖研究ポテンシャルを結集できる糖鎖科学コンソーシアムを構築する。全国の研究拠点をネットワークするコンソーシアム組織を整備する。この整備により今後ひきつづき、糖鎖科学研究の中心として世界をリードする。コンソーシアムは国内の糖鎖科学の進展と次世代研究者の育成を目的に、個別研究・共同研究を支援する。将来的には統合科学としてのシステム糖鎖生物学のナショナルセンター(仮称)の設置をめざす。

具体的には、各省庁を超えた連携体制、研究情報の交換、産学官の共同研究の推進、大学院生・ポスドクの相互トレーニング、人材交流、オンライン・プロトコール集の作成、指定拠点研究施設間でのデーターベース・ネットワーク構築を目指す。当面は省庁を超えた糖鎖科学の情報交換を行うことを主眼とするが、将来的には国際的ネットワークの確立をめざす。

当面の達成目標は
 1)インフラ整備とリサーチリソースの整備(3年以内)
 2)他分野と融合したシステム糖鎖生物学(ナショナル)センター化(仮称)とする(5年以内)

日本糖鎖科学コンソーシアム(JCGG)会則
 第1章 総則
 第1条
  本コンソーシアムは、日本糖鎖科学コンソーシアム(英文名 Japan Consortium for Glycobiology and Glycotechnology以下JCGGという)と称する。
 第2条
  JCGGは事務局を国立研究開発法人理化学研究所生物科学研究棟S405に置く。
 第3条
  JCGGは、糖鎖関連の科学研究、科学技術の情報交換を促すとともに、研究環境の整備、基盤技術の構築を産官学と共同で行い、我国および海外における糖鎖科学の発展を促進するとともに成果の社会還元、人材育成、他分野との融合研究の促進などに貢献することを目的とする。
 第4条
  JCGGは、前条の目的を達成するために、以下の活動を行うが、いずれも収益事業として行うものではない。
1. 国内外の糖鎖科学全般に関する情報交換および定期的なシンポジウムの開催(シンポジウム事業)
2. 糖鎖科学の広報、啓蒙活動、学術図書の出版ならびにロードマップの作成(ロードマップ策定事業)
3. 糖鎖科学に関わる共同研究の推進や糖鎖科学の研究環境の整備、基盤技術の構築、およびその達成に必要な資金獲得に向けた活動(プレファンディング事業)
4. 次世代の糖鎖科学を担う研究者、技術者の育成、教育の支援
5. 糖鎖関連の研究活動との連携とネットワーク化、連絡会議の開催、他分野への橋渡し、国際協力など
6. その他、JCGGの目的達成のための事業
 第2章 学術集会
 第5条
  JCGGはシンポジウムを定期的に開催し、シンポジウム世話人代表がこれを召集する。
 第6条
  シンポジウムの運営は常任幹事会がこれをシンポジウム世話人代表に委嘱する。
 第7条
  企画委員会および事務局長はシンポジウム世話人代表を補佐し学術集会の準備、実施、報告を行う。
 第8条
  シンポジウムの時期、開催地、会議等はシンポジウム世話人代表が定め、常任幹事会で承認を受け決定される。
 第9条
  シンポジウムでは糖鎖関連の科学研究、科学技術の情報交換を促すというJCGGの理念、目的から、広く一般参加者を募る。ただし、次の各号の一に該当したときは、常任幹事会の3分の2以上の賛成を経て会長が一般参加者のシンポジウムへの参加を拒むことができる。
1. 本会則に違背する行為があったとき
2. 本会の名誉および信用を傷つける行為があったとき
 第3章 役員
 第10条
  JCGGは次の役員を置く。
1. 会長 1名、副会長 2名
2. 常任幹事 約16名(会長、副会長を含む)
3. 監事 2名
4. 幹事 約60名(常任幹事を含む)
5. 顧問、名誉顧問 若干名
6. 倫理委員長 1名、倫理委員 2名(必要に応じて設置)
7. 企画委員 約10名
8. シンポジウム世話人代表 1名
9. 山川民夫賞選考委員長 1名
10. 事務局長 1名
 第11条
  JCGG役員は次の各項によって選任される。
1. 会長および副会長は常任幹事の互選によって選任される。
2. 常任幹事は幹事の中から投票によって選任される。
3. 幹事は常任幹事会によって選任される。
4. 会長は必要に応じ常任幹事1-2名を任命できる。
5. 監事および事務局長は幹事の中から常任幹事会によって選任される。
6. 倫理委員長、企画委員長およびシンポジウム世話人代表は、幹事の中から常任幹事会によって選任される。
7. 企画委員、倫理委員およびシンポジウム組織委員は、それぞれの委員長が候補者を推薦し、常任幹事会の承認を得て選任される。
8. 顧問は常任幹事会によって選任される。
9. 山川民夫賞選考委員長は常任幹事会により選任される。
10. 任期は1月1日よりシンポジウム世話人代表はシンポジウム事業終了時まで、その他の役員の任期は2年 とし、再任を妨げないものとする。
 第12条
  JCGGの役員は次の職務を行う。
1. 会長はJCGGを代表しJCGGを主宰するとともに、会務を統括する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長が欠員になったとき、あるいは不測の事態により職務を執行できない場合、会長の職務を代行する。
3. 常任幹事は会長を補佐し会務を行う。
4. 幹事は常任幹事会に必要な手続きを経てオブザーバーとして出席できる。
5. 顧問はJCGGの運営に対して助言を与える。
6. 倫理委員会は行動規範に則り、会員の倫理観の涵養に務める。また、必要に応じて別に委員会を設けて調査できる。
7. 企画委員はコンソーシアム、学術集会、講演会、刊行物発行、倫理委員会の設置、新規事業の企画その他の活動の企画を行い、これを常任幹事会に提案する。
8. 監事はJCGGの会計および会務を監査する。
9. シンポジウム世話人代表はJCGGシンポジウムを主宰する。
10. 山川民夫賞選考委員長は、会長、企画委員長と3名で国内選考委員会を構成し、海外選考委員4名を選定・委嘱し、選考委員会を構成して選考を行う。
11. 事務局長は会計ならびにその他の連絡業務等、事務局の運営を統括する。また、JCGGシンポジウム、学術集会その他の事業終了後会計報告を行い、会計監査を受け、常任幹事会に報告する。
 第13条
  JCGG役員は無報酬とする。
 第4章 常任幹事会・企画委員会
 第14条
  JCGGは、会務を行うために、次の会議を置く。
1. 常任幹事会
2. 企画委員会
 第15条
  常任幹事会および企画委員会は次の規定に従って行う。
1. 常任幹事会は、常任幹事および監事によって構成される。
2. 常任幹事会は、毎年1回の定期委員会および臨時委員会の2種類とし、会長が召集する。
3. 常任幹事会は、過半数の出席がなければ開催することができない。常任幹事会の議事は出席幹事の過半数の同意をもって決する。ただし、常任幹事会に出席できない常任幹事はあらかじめ通知された事項について書面をもって決議に加わることができる。
4. 常任幹事会の議長は会長または副会長が行う。
5. 企画委員会は、必要に応じて企画委員長が召集する。
6. 事務局長は、常任幹事会および企画委員会に出席し、必要とされる報告を行い、議事録を作成する。
 第5章 会計
 第16条
  JCGGの経費は、一般参加者のシンポジウム参加費、役員の自主的な寄付金、企業などからの協力金、他の 寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。
 第17条
  各年度の収支決算は事務局長がこれを作成し、監事の監査を受け、毎年定期常任幹事会において報告し、常任幹事会の承認を得る。
 第18条
  本会の事業年度は、毎年1月1日より12月31日とする。
 第6章 会則の変更
 第19条
  本会の運営に必要な細則は常任幹事会にて別に定めることができる。
 第20条
  本会会則の変更は常任幹事会の承認を受けなければならない。
付 則
1. 本会会則は2019年(平成31年)4月23日よりこれを施行する。
2. 本会則による最初の常任幹事は、第1回JCGG幹事会の決議に従って選任される。
3. 会長は常任幹事、監事、幹事就任の意思を文書で確認しなければならない。その際、辞退の意思を尊重しなければならない。また、文書による返事が設定された期限内にない場合、就任の意思がないものとする。
4. 寄付の申し出があったときは常任幹事会の議を経てこれを受領することができる。
5. 役員の旅費は自己負担とする。例外として、交通費のみの支給を会長が決定することができる。
改定
  平成16年2月26日制定
  平成16年4月10日改定
  平成20年4月12日改定
  平成22年4月17日改定
  平成23年5月19日改定
  平成24年5月28日改定
  平成26年12月4日改定
  2019年(平成31年)4 月23日改定